【実例解説】固定装身具は通院扱いになる?14日基準と28日認定の理由

保険・備え(自転車)

自転車事故で骨折した場合、
「固定装身具の期間は通院扱いになるのか?」と疑問に思う方は多いと思います。

私自身、右手小指を骨折し、

  • 実通院日数:10日
  • 固定装身具(シーネ)着用:約3週間

にもかかわらず、28日認定となりました。

今回は、実例と県民共済への確認内容をもとに解説します。


■ 固定装身具とは?

固定装身具とは、

  • シーネ
  • ギプス
  • コルセット
  • 各種装具

など、医師の指示で一定期間装着する固定器具のことです。

骨折の場合、この「固定期間」が算定上重要になるケースがあります。


■ 私の実例

事故日:11月2日
ケガ:右手小指骨折
入院:なし
実通院日数:10日
固定装身具:シーネ(11/3〜11/24)

支払通知の内容:

交通通院共済金
28日 42,000円

計算すると、

1,500円 × 28日 = 42,000円

でした。


■ なぜ28日認定になったのか?

通知には次の文言がありました。

「ご加入のしおりに記載の期間を限度に、固定装身具期間を実通院日数に含めて算定しています。」

つまり、

  • 実通院10日
  • 医師指示による固定期間

を通院扱いとして算定した結果、
規定の範囲内で28日分が認定されたということです。


■ 県民共済に確認した14日基準

今回の件について、県民共済へ直接問い合わせを行いました。

確認した内容は次のとおりです。

  • 通院日数が14日以上の場合は対象
  • 通院日数が14日に満たなくても、固定装身具の着用が14日以上であれば対象

つまり、

実通院が少なくても
固定期間が14日以上あれば保障対象となる可能性がある

ということです。

※契約内容やコースによって異なる場合があります。


■ 固定装身具が通院扱いになる条件(一般的ポイント)

✔ 医師の指示で装着している
✔ 骨折など診断が明確
✔ 固定期間が一定以上
✔ 契約規定の上限内

通院日数だけで判断しないことが重要です。


■ 実例の詳細はこちら

▶ 通院10日+固定ありで42,000円支払われた実例

https://run-ride-code.com/kenminkyosai-fracture-28days-42000/

■ サイクリストの保険全体像はこちら

▶ サイクリストの保険まとめ

https://run-ride-code.com/cyclist-insurance-guide/

■ まとめ

固定装身具は通院扱いになる可能性があります。

今回の実例では、

  • 通院10日
  • シーネ固定約3週間
  • 14日基準クリア
  • 認定28日
  • 支払額42,000円

となりました。

骨折の場合、固定期間は非常に重要です。

事故は起きないのが一番。
しかし、保障内容を理解しているかどうかで安心は大きく変わります。

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