自転車事故で骨折した場合、
「固定装身具の期間は通院扱いになるのか?」と疑問に思う方は多いと思います。
私自身、右手小指を骨折し、
- 実通院日数:10日
- 固定装身具(シーネ)着用:約3週間
にもかかわらず、28日認定となりました。
今回は、実例と県民共済への確認内容をもとに解説します。

■ 固定装身具とは?
固定装身具とは、
- シーネ
- ギプス
- コルセット
- 各種装具
など、医師の指示で一定期間装着する固定器具のことです。
骨折の場合、この「固定期間」が算定上重要になるケースがあります。
■ 私の実例
事故日:11月2日
ケガ:右手小指骨折
入院:なし
実通院日数:10日
固定装身具:シーネ(11/3〜11/24)
支払通知の内容:
交通通院共済金
28日 42,000円
計算すると、
1,500円 × 28日 = 42,000円
でした。
■ なぜ28日認定になったのか?
通知には次の文言がありました。
「ご加入のしおりに記載の期間を限度に、固定装身具期間を実通院日数に含めて算定しています。」
つまり、
- 実通院10日
- 医師指示による固定期間
を通院扱いとして算定した結果、
規定の範囲内で28日分が認定されたということです。
■ 県民共済に確認した14日基準
今回の件について、県民共済へ直接問い合わせを行いました。
確認した内容は次のとおりです。
- 通院日数が14日以上の場合は対象
- 通院日数が14日に満たなくても、固定装身具の着用が14日以上であれば対象
つまり、
実通院が少なくても
固定期間が14日以上あれば保障対象となる可能性がある
ということです。
※契約内容やコースによって異なる場合があります。
■ 固定装身具が通院扱いになる条件(一般的ポイント)
✔ 医師の指示で装着している
✔ 骨折など診断が明確
✔ 固定期間が一定以上
✔ 契約規定の上限内
通院日数だけで判断しないことが重要です。
■ 実例の詳細はこちら
▶ 通院10日+固定ありで42,000円支払われた実例
■ サイクリストの保険全体像はこちら
▶ サイクリストの保険まとめ
■ まとめ
固定装身具は通院扱いになる可能性があります。
今回の実例では、
- 通院10日
- シーネ固定約3週間
- 14日基準クリア
- 認定28日
- 支払額42,000円
となりました。
骨折の場合、固定期間は非常に重要です。
事故は起きないのが一番。
しかし、保障内容を理解しているかどうかで安心は大きく変わります。


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